労基署対策 初動対応サービス
労基署対策&初動対応サービスは、労働基準監督署の調査に対し、労基署調査で指摘されがちな項目についての予防や対策を主軸とし、実際の調査が行われるときの初動対応から調査実施時の立会い、調査終了後の改善対応や報告、そして事後予防に至るまで、トータルでサービスを行っております
【注意】 本サービスの注意
① 本サービスは企業様向けとなっております。誠に申し訳ございませんが労働者様からのお問い合わせは受け付けておりませんのでご了承下さい。
② 本サービスは主に労基署調査対策に焦点を当てた、労働法令に基づいた支援を行うことにより企業の労務リスクの予防と改善を目的としております。よって違法行為につながるような支援、アドバイスは一切行っておりません。違法行為につながるご依頼であったりなど、ご依頼内容によっては支援をお断りさせて頂くこともございますので、あらかじめご了承下さい。
■労基署の調査はある日突然に・・・
労働基準監督署の臨検調査、それはある日突然にやってきます。その調査の際に労働基準法を初めとする法令違反が判明した際には、即時に改善を求められます。
労働基準監督署の臨検調査時の指導はあくまで行政指導であり、法的拘束力はありません。しかしながら実際に法令違反が発生している状況であるため、違反事項については是正して、その結果を労働基準監督署へ報告する必要があります。
この違反事項が重大な事項であったり、指導されたことを改善しないなどの姿勢を取ると、書類送検をされて、刑事罰が科されることもありえます。
■初動対応のポイント
本来であれば労基署の調査が実施される前に自社の労務リスクを軽減する対策を講じることが一番の予防となります。
しかしながら「調査が来る」と分かった時点での初動対応の動き一つで、調査結果が大きく変わることもあり得ます。
初動対応において大事なことは「調査日までに準備できるものは準備する」「ごまかさない」などです。
例えば
- 賃金台帳?就業規則?36協定?そのような書類は当社にはない
⇒調査時までに優先順位を立ててできる限り書類を整えることが重要です。
- 残業代を支払っていないし、残業代は払えない。なので勤怠記録を改ざんしよう
⇒書類の改ざんが発覚すると、刑事罰に課される可能性があるほど、危険な行為です。
このように、初動対応でするべきことや、してはいけないことなどをしっかり理解し、調査に臨むことが重要です。
この初動対応は労基署調査において極めて大事なことだといえます。
■臨検調査の種類
労働基準監督署の調査の種類は大きく分けて4つあります。
1.定期調査
労働局、労働基準監督署が毎年定める方針に基づき、
その対象企業、対象業種に対して行われる調査です。
2.申告調査
労働者からの申告に基づいて、その申告内容から労働基準法違反が
疑われる企業に対して事実確認のために行われる調査です。
3.災害時調査
労働災害が発生した際に、その災害内容が一定規模以上であったり、
即改善が必要だと労基署が判断した場合に行われる調査です。
4.再調査
上記の調査結果、是正勧告が出たにも関わらず
是正報告をしないなどによって再び行われる調査です。
調査時おいては、どの種類の調査であっても調べる項目一つ一つはさほど変わりません。しかしながら調べる項目の力の入れどころは調査内容によって大きく変わることがあります。よってそれぞれの調査の種類に応じた調査対応をすることが大事となります。
しかしながら、おそらく調査時においてはどの種類の調査に該当しているのかはわからないことが多いです。
よって、例えば油断して「定期調査」と思い込み、調査対応した際に実は「申告調査」であって、厳しい指導をされてしまうという事もあります。
■調査で指摘を受けやすい事項
労基署調査時においては、以下の項目について指摘を受けやすいです。
よって、労基署調査の対策(事前予防や初動対応)においては、以下の点の改善に取り組むことが重要といえます。
①長時間労働
36協定で定めた上限時間を超えて残業をしていないか?
長時間の残業(1ヶ月45時間以上)が発生しているかどうか?
②賃金未払い
労働基準法通りの残業代がしっかりと支払われているかどうか?
③労働時間管理
労働時間(特に始業時刻と終業時刻)がタイムカードや勤怠システム
などできちんと記録できているかどうか
④年次有給休暇
対象者について、年5日の有給休暇がきちんと取得できているかどうか
⑤各書面の整備、届出
労働基準法や労働安全衛生法で決められている様々な書面が作成されているか
労基署へ届出が必要な書面はきちんと届出ができているかどうか
⑥安全衛生管理体制
事業所に一定数の労働者がいる場合は、衛生管理者など、
様々な安全衛生に関する責任者などを選任したり、委員会の開催などが義務付けられていますが、
それらがきちんと選任や開催がされているかどうか
⑦健康診断、労働者の健康管理
法定で決められた健康診断の実施状況や、その健康診断の結果に伴い、
定められた様々な措置を講じているかどうか
■労基署調査は勝ち負けではない!
労基署の調査目的は「労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法等の労働諸法令に関し、違反状態がある企業の是正」です。そして労働基準監督官は調査を通じて企業に対し、上記の法令に照らして違反がある場合に、企業に対し是正を求めます。
労働基準監督官が指導を行う際、調査項目ごとに企業が対応できているかどうかのチェックを行います。しかしながら企業の事前予防の状況、初動対応での対策状況、調査時における対応などを見て、誠実に対応している企業か、不誠実な対応している企業か、という点も見られています。その企業の対応、対策次第で指導結果が変わることもありえます。
労基署調査の要は「勝ち負け」ではありません。「是正指導を受けない」「是正指導を受けても改善できるようなところまで対策をする」が要です。是正指導を受けても決して負けではありません。
是正指導を受けても改善できるようなところまで対策することができればそれで充分です。それには「事前の予防対策」「調査が決まった時点での初動対応」「調査時の労働基準監督官とのやりとり」などがとても重要となります。
■弊社のサービス内容
弊社の労基署対策&初動対応サービスは、労働基準監督署の臨検調査対策について、現状の企業様の労務リスクを洗い出し、そのリスク改善に向けた具体的対策の提案、体制構築の支援を行うことを目的とします。
また、実際に労基署から臨検調査の連絡が入った際に、調査日までにおける初動対応の実施、調査時における社会保険労務士の同席、調査後の改善策の提案や構築、労基署への報告書の作成までワンストップで支援させて頂きます。
社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズは、今まで労基署対応における支援事例・実際の調査事例をもとに、労基署対応について百戦練磨の社会保険労務士が労基署調査の事前予防、初動対応から改善報告に至るまで、各企業の実情に合わせたノウハウを有しておりますので安心してお任せ下さい。
労基署対策を講じることにより、労基署の指導リスクだけでなくあらゆる労務問題の発生リスクを軽減し、自社の労務に関する不安をゼロにしてみてはいかがでしょうか。