FAQ
よくあるご質問
- Q 働き方の多様化により業務委託(準委任)契約で働いているフリーランサーもいますが、偽装請負とみられるリスクはありますか?
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A.
近年、一部の企業においては労働者を業務委託(準委任)契約に切り替えるといった動きがあること、労働契約ではない形態で働く個人が増えていること等の背景があり、労働契約ではないフリーランサーが企業内で業務に従事する事例が増えています。
業務委託(準委任)契約は民法上の自由契約であり、当事者間の合意により契約内容を定めることが可能と思われますが、本来は事業者間という立て付けであるため、個人事業主形態のフリーランサーなど、外見上労働者と区別がしにくい事業者については、下記のとおり、労働法令への抵触に注意する必要があります。
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html
委託者と受託者の契約当事者間協議を通じて「発注者が指揮命令行為を行わず受託者自らが業務管理を行うこと」「機械、器具の負担関係」「報酬の設定方法」「事業場の管理方法」といった運用面を整備する必要があります。特に委託者事業場内で自社労働者と受託者が混在作業している状況では、コミュニケーションのあり方を巡って疑義状況が発生しやすくなりますので注意が必要です。