FAQ
よくあるご質問
- Q 出向社員がいますが、注意点はありますか?
- A. そもそも適切な出向なのか確認が必要です。
在籍型出向が、合理的な理由なく、業として(反復継続的に)行われる場合には、これは労働者供給事業という違法形態に該当します。要は、自社の労働者を合理的な理由や根拠もなく他社に貸し出しするような行為は、違法な人貸しビジネスであり上場準備企業が行うような行為ではありません。
- ただし、在籍型出向のうち、次のような目的を有しているものについては、出向が行為として形式的に繰り返し行われたとしても、社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ないと行政上は解釈されます。
(1)労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する目的で行うもの
(2)経営指導、技術指導の実施
(3)職業能力開発の一環として行うもの
(4)企業グループ内の人事交流の一環として行うもの
上場準備企業では、(4)の形態が実態として多いように思われます。
また出向は、出向元と出向先の双方と労働関係を有することになりますので、出向元が負担すべきものと出向先が負担すべきものを整理して出向契約書に取り決め、労務管理上の抜けがないように対応しなければなりません。
なお、労働法令には、「事業場の労働者が常時●人以上」といった要件で適用される法令がありますが、出向元と出向先の双方と労働関係を有するということは、双方でのカウントに含まれるということになります。企業グループ内で複雑な出向関係を実施するような人事施策は、基本的には、労務管理コストを押し上げる要因になります。