FAQ

よくあるご質問

Q 労働法令上の「事業場」の考え方はどういうものですか?
A. 労働法令は、法人単位ではなく、事業場単位で適用されます。一方、通常のビジネス感覚では法人単位で考えることが多いと思われます。認識相違が発生する場合があり注意が必要です。
例えば、本社の補助施設に過ぎないと認識していた近隣のサテライトオフィスが、労働法令上は別個の事業場と認識されたりするようなケースがあり得ます。
IPOに向けた労務管理を開始する際に、自社の事業場の一覧を整理した上で、労働保険番号と雇用保険適用事業所番号の取得状況と合わせて、就業規則の届出や労使協定の締結が適正になされているかの確認が必要です。

【行政通達 昭和47年9月18日発基第91号第2の3「事業場の範囲」】

この法律は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。

すなわち、ここで事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。

したがつて、一の事業場であるか否かは主として場所的観念によつて決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とするものである。

しかし、同一場所にあつても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることによつてこの法律がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。たとえば、工場内の診療所、自動車販売会社に附属する自動車整備工場、学校に附置された給食場等はこれに該当する。

また、場所的に分散しているものであつても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとすること。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2042&dataType=1&pageNo=1

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