FAQ

よくあるご質問

Q 就業規則の届出も全事業場で対応する必要がありますか?
A. 使用する労働者が「常時10人以上」であれば、届出義務があります。小規模な営業所などで本社から距離的に離れている場合であって、「アルバイトも入れるといつの間にかうっかり10人を超えていた…」などという管理ミスが発生している事例が散見されます。

「常時10人以上」ということは、季節的な繁忙による臨時的な増員などは含まれないと考えられますが、将来的な増員の可能性がある場合は、違法状態に陥らないように、前もって就業規則作成の準備を進める必要があります。

「常時10人」に含まれる「労働者」の範囲としては、正社員に限らず、有期契約労働者、パートタイム労働者、アルバイト労働者、嘱託社員(定年後再雇用社員)等、原則として労働契約が締結されている者の全てが含まれ、休職中又は休業中の者も含まれます。いわゆる「管理監督者」も同様に人数に含まれます。

「出向者」については、出向元及び出向先の双方との労働契約が締結されている者と考えられることから、出向元及び出向先双方の労働者数に含まれることになります。

他方、業務委託、請負等労働契約が締結されていない者は「労働者」に含まれませんが、実態として使用者の指揮監督の下にあると判断される等により実質的に労働者であると考えられる場合はこの限りではありません。なお、労働者派遣法による派遣労働者については、「労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者であること。」(昭61・6・6 基発333号)と通達されており派遣元事業者の人数に含まれることになります。

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