FAQ

よくあるご質問

Q 労使協定の締結、届出も全事業場で対応する必要がありますか?
A. 労働者が1名でもいれば、全事業場で締結、届出しなければなりません。36協定は事実上、全事業場で必須です。変形労働時間制に関する労使協定、賃金控除に関する労使協定も適用される場合は全事業場で必須となります

36協定は、原則として有効期間を1年間として締結しますので、1年ごとの更新が発生します。「うっかり忘れ」による支店での届出漏れ・遅れが発生するケースが散見されます。労働基準監督署の実務において、協定発効日に遅れて提出された協定書には、「提出日前無効」の押印がされます。短期間ではあっても違法状態にあったことが書面で明確に表示されてしまいますので、上場審査ではネガティブな印象を与えてしまいます。

労使協定の締結においては、事業場ごとに、適正な手続きにより過半数代表者を選任する必要があります。適正な手続きを経ずに過半数代表者が選任された場合は、当該代表者と締結した協定が無効と判断される可能性もありますので注意が必要です。例えば、協定書には、「労働者全員の話し合い」と記載されていても、現実にはそのような話合いが行われている形跡が全く確認されない等の事例は散見されますが、労働者代表の選出に虚偽や瑕疵が存在することは、その後の手続(就業規則届出、労使協定の締結等)は遡及無効という可能性もあり、労務コンプライアンス上、重大な問題を引き起こすことになります。このようないい加減な対応は、上場準備においては許容されません。

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