FAQ
よくあるご質問
- Q IPOに向けた勤怠管理の基本はどのような点に注意が必要ですか?
- A. 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドライン(平成29年1月20日策定 厚生労働省)に添って、社外の第三者から見ても適切であると認識される管理体制が必要です。具体的には、以下の点が論点になる事例が多いです。(Q5「勤怠システムの導入は必須ですか?」及びQ6「上場準備では従業員のパソコンのログを確認しなくてはなりませんか?」もご参照ください。)
- (1)原則1分単位で記録されていること。
- (2)システムで日々打刻される客観的な運用になっていること。(月末にまとめて打刻がされるような慣行がある場合は改善が必要です。事後的に36協定違犯が発覚するリスクが高くなります。)
- (3)オフィスの入退室ログ・パソコンログ等と勤怠打刻の乖離(かいり)が大きい状態(未申告の労働時間の存在が疑われる状態)が発生していないこと。
- (4)早出や居残りの切り捨て、端数時間の切り捨てなどの不適切処理が入っていないこと。
- (5)実態と合わないデフォルト打刻(始業時は一律9:00で記録される等)が行われていないこと。
- (6)残業許可制については、日々の申請承認により実効性が確保されており、不許可の場合は個別事案に対して上長が検討を行い合理的な理由が示されていること。その他ガイドラインに例示されるような不適切運用(上限キャップ、時間調整、忖度打刻など)がないように防止措置に注意すること。