FAQ
よくあるご質問
- Q 自主的に早く出社するのも残業になりますか?
- A. 始業時刻前であっても、労働時間と認められる場合は時間外労働(早出残業)となります。清掃、準備作業、体操、朝礼等、業務との関連性が高い作業が慣習的に行われている場合は労働時間に該当する可能性が高いと考えられます。
交通事情等の理由がありますので、始業時刻ぴったりの出社というのは現実的にありえませんから、現実問題としては始業時刻の少し前に会社に到着しているという状況は多いかと思います。その際の注意点としては、「実際に業務に着手している労働時間」と「始業前の待機、休憩的な時間」を会社が明確に区別して管理することです。パソコンを使用する業務である場合は、「始業前の待機、休憩的な時間」には業務用パソコンの電源を入れないという配慮が必要になります。
このような管理を煩雑と感じる場合は、時差出勤制度(交通事情等による始業時刻の繰り上げ・繰り下げを一定範囲内で容認する制度)とかフレックスタイム制を導入することにより、始業時刻を柔軟化して、無用な待機時間が発生しないような制度設計もありますので、合わせてご検討ください。