FAQ

よくあるご質問

Q 36協定の締結や届出の注意点を教えてください。
A. 前掲のとおり、上場審査においては、36協定の締結状況・遵守状況の審査において、その書面の提出が求められることが多いのですが、意外に初歩的なミスが散見されますので、専門家の意見を元にドラフトを作成すべきと考えます。

【不適切な事例】

◆支店での締結漏れ

◆協定発効日に提出が遅れ、「提出日前無効」の押印が押される

◆労働者代表の選出方法が不自然であり協定の真実性が疑わしい。(人数規模や勤務形態から推測して全員が集まるような実態がないような事業場で「労働者の話合い」になっている場合など。)

◆労働者代表者が管理本部の人間であり、選出過程も不透明で労働者同意や協定の真実性が疑わしい。

◆特別条項の発動方法(協議、通知)が全く行われておらず、明らかに形骸化していると思われる特別条項が記載されている。

◆特別条項の協定時間が、過労死ラインに抵触している設定になっている。

◆その他、文言や内容に矛盾のある記載がある。(協定起算日と勤怠管理期間の不一致など。)

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