FAQ
よくあるご質問
- Q 1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制の注意点を教えてください。
- A. 「残業時間の把握が煩雑であること」「会社の裁量的なシフト変更は不適切であること」「シフト作成についての期限制約がある」等の法令上の制約があり、遵法運用が難しい制度になります。IPOに向けては運用のグレーゾーンが残る制度運用は適法管理が難しいため、やむを得ず適用する場合は対象者を絞り込んで限定的な運用を推奨します。
【変形労働時間制を導入することによるデメリットとなりうる要素】
◆労使協定の締結、労働基準監督者への届出が発生すること。(1ヶ月単位は、就業規則で導入可能。)
◆休日カレンダーや勤務シフト表を、対象期間開始前までに確定させなければならないこと。現場や人員の事情があったとしても、会社の恣意的な変更は不適切運用となり、繁閑の差が予測しにくい現場への適用が難しいこと。
◆制度の性質上、労働時間計算の複数チェックが発生して煩雑であること。(「1日単位」「1週単位」「変形期間単位」でのトリプルチェックが必要。)
◆変形期間未満で入退者があった場合は、原則的労働時間に照らして途中精算が発生する場合があること。
◆36協定の上限時間の厳格化されること(1年変形の場合)。