FAQ

よくあるご質問

Q 宿日直勤務やそれに類似する待機的業務がある場合の注意点を教えてください。
A. 労働時間であるか否かの判断が不明確になりやすい論点ですので注意が必要です。通常の労働時間としての業務であれば、所定労働時間の延長として割増賃金等の支払いが必要です。そうではなく、通常の労働時間と区分された「断続的な宿直又は日直勤務」として対応するのであれば、労働基準監督署の許可を受けて実施する必要があります。

労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#Mp-At_41

 

労働基準法施行規則第34条

法第四十一条第三号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第十四号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20191216_501M60000100080#Mp-At_34

 

労働基準法施行規則第23条

使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第三十二条の規定にかかわらず、使用することができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20191216_501M60000100080#Mp-At_23

SERVICE

サービス案内

株式公開(IPO)やM&Aに携わるプロフェッショナルの皆様向けにデューデリジェンス(労務監査)サービス をご紹介させていただいております。