FAQ
よくあるご質問
- Q 振替休日の注意点を教えてください。
- A. 適法な振替休日が取得できない場合は、割増賃金を当該給与計算期間内で支給する必要があります。
振替休日や代休といった運用は企業労務管理上の慣行として一般的に行われていますが、法令上は、休日出勤が発生した場合は割増賃金を支給することが原則的な取扱いとなっております。振替休日や代休というのは、法令の範囲内で運用する限り、割増賃金の一部又は全部の支払が不要になるという手続であるに過ぎません。
労働基準法第24条第2項にて、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」とありますので、適法な振替休日手続を経ずに、当該給与計算期間内で発生した休日割増を翌期以降に持ち越すことは違法となります。
有給休暇と同様の感覚で振替休日をストック管理しているような会社もありますが、法令上は、休日出勤分の割増賃金が未払になっている状況に過ぎず、適法な休日管理ではありません。すでにこのような未精算の振休ストックが生じているようであれば、簿外債務として認識されますので未払賃金として清算対象となります。