FAQ
よくあるご質問
- Q 残業代が150%割増になるのはどういう状況ですか?
- A. 中小企業基本法に定める中小企業要件に該当しない企業は、時間外労働のうち月間60時間を超過した分については150%割増の対象となります。中小企業要件においては「資本金額」と「常時使用する従業員数」の二要件があり、どちらかが範囲内であれば中小企業と扱われますが、上場準備企業においては上場準備の段階で増資されるケースが多いため、従業員数の推移に注意する必要があります。
本規制は原則として、「要件に該当しなくなった日」から即時適用になりますので、給与計算システムの変更等の作業を速やかに行う必要があります。上場準備で人員増が想定される場合は、前もって準備を進め、予期せぬ未払が発生しないように対応しなければなりません。
なお、中小企業であっても、令和5年4月1日以降は、150%割増が適用される予定です。
- 【労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)】
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#Mp-At_37 - 【労働基準法第138条(中小企業の適用除外)】
中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第三十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。
中小企業庁FAQ「中小企業の定義について」
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm