FAQ

よくあるご質問

Q 労働安全衛生法の規制(人数に関わらず適用されるもの)を教えてください。
A. 健康診断と安全衛生教育が必須です。

一般的な中小企業では定期健康診断のみ実施という企業が多いですが、上場準備としてはそれだけでは不十分です。

【労働安全衛生法の規制】

◆雇入時の健康診断(安衛則第43条)

◆特定業務従事者の健康診断(深夜業従事者等6ヶ月以内ごに1回)(安衛則第45条)

◆海外派遣労働者の健康診断(6ヶ月以上の海外派遣)(安衛則第45条の2)

◆特殊健康診断(特定の化学物質に関する業務)(安衛法第66条第2項第3項)

◆健康診断結果についての医師等からの意見聴取(安衛法第66条の4)

◆健康診断実施後の措置(安衛法第66条の5)

これらの法定措置を漏れなく実施することが必要となります。

また、安全衛生教育の実施が漏れている企業が多いですが、入社研修のメニューに取り込むなどして漏れなく実施する体制が必要です。

  • 【労働安全衛生規則第35条第1項(雇入れ時の教育)】  
    1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
    2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
    3 作業手順に関すること。
    4 作業開始時の点検に関すること。
    5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
    6 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
    7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
    8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
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