FAQ

よくあるご質問

Q 労働安全衛生法の規制(労働者50名以上の事業所で適用されるもの)を教えてください。
A. 「労働者50名」は労務管理のターニングポイントになります。労働安全衛生法上の規制が拡大します。漏れのない実施体制に向けて管理本部の力量が問われる場面になります。要件に該当してから慌てて準備を始めるといったことが無いように十分な準備が必要です。

(1) 衛生管理者、安全管理者の選任・届出(労働安全衛生法第11条及び第12条)
※林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、自動車整備業、機械修理業、家具・建具・什器等卸売業・小売業、旅館業、ゴルフ場等については、いわゆる「安全業種」となり安全管理者も必要です。

(2) 産業医の選任、届出(労働安全衛生法第13条)

(3) 衛生委員会、安全委員会の開催、議事録の管理(労働安全衛生法第17、18、19条)

(4) ストレスチェックの実施体制(労働安全衛生法第66の10)

(5) 健康診断結果報告書の提出(労働安全衛生規則第52条)

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