FAQ

よくあるご質問

Q 労働安全衛生法の規制(労働者10名以上の事業所で適用されるもの)を教えてください。
A. 衛生推進者、安全推進者(業種により)の選任が必要です。(労働安全衛生法第12条の2)

※林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、自動車整備業、機械修理業、家具・建具・什器等卸売業・小売業、旅館業、ゴルフ場等については、いわゆる「安全業種」となり安全推進者も必要です。

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