FAQ

よくあるご質問

Q 調査日に対応できない場合はどうすればいいですか
A. どうしても対応できない時は事前に労基署へ調査日の変更をお願いしてみましょう

突然事業所に訪れて即日調査を行うときはその日その場で対応するしかありませんが、事前に書面が届き、指定された日時、場所で調査を行うときは調査日の変更をしてもらえることもあります。

労基署も企業の状況をある程度理解しているので、その指定された日時でどうしても対応ができないということであれば、調査日の変更をお願いしてみましょう。ただ、長期間引き伸ばしにすることはできません。だいたい調査日から1か月以内の範囲で調査日を変更してもらえるように話をするのが一般的です。

ただし、以下のような事情がある場合は、労基署は調査日の変更を受け付けないこともありますので、その際は必ず指定された日時、場所にて労基署の調査を受ける必要があります。

 ・その日に複数の企業を労働基準監督署に呼んで、一斉に調査をするとき
 ・労働者から情報を得ていて、調査を急いでいるとき

また、都合がつかないからといって、連絡もせずに調査の受けないという行為はやめましょう。場合によっては「不誠実な対応をする企業」だという認識を持たれて、より厳しい調査が実施されてしまうこともあり得ます。指定された日時、場所で対応できない場合は必ず労基署へ連絡を入れるようにしましょう。

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