FAQ
よくあるご質問
- Q 賃金台帳がありません。給与明細の会社控えでもいいですか
- A. 給与明細の会社控えでも構いませんが、賃金台帳に記載しないといけない項目と給与明細の会社控えでは異なることがありますので注意しましょう。
賃金台帳がなくて、会社の給与明細の控えしかない。という企業の場合については、労基署の調査時においては給与明細の控えを持っていくしかありません。
労基署調査は給与の支払の内訳の書類がなければ成立しません。
ただし、賃金台帳については、労働基準法施行規則第54条第1項に記載すべき項目が定められています。
賃金台帳で記載すべき項目
①氏名
②性別
③賃金計算期間
④労働日数
⑤労働時間数
⑥時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
⑦基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
⑧賃金の一部を控除した場合には、その額
おそらくほとんどの企業の給与明細は②、③の記載がないことが多いです。その場合は労基署から②、③を含めた全ての必要項目が記載されている賃金台帳を作成するよう指導が入ります。
ただ、「賃金台帳」がある企業についても、上記の①~⑧の項目に記載漏れがある場合は、記載するようにという指導が入ります。