FAQ

よくあるご質問

Q タイムカードや労働時間を記録している書類がありません。どうすればいいですか
A. 無理に作成するよりかは、タイムカードがない旨を調査時にお伝えするほうがいい場合があります。

昔からの企業で、タイムカードを導入していなくて、出勤したらハンコを押す形の出勤簿で管理しているような企業の場合、各労働者の日々の出勤時刻や退勤時刻を日報などで正しく管理できていてる場合はその日報などを持って行くことをお勧めしますが、そうでない場合は、調査時にそのままの出勤簿を持って行くことをお勧めします。

例えば適当な時刻を記載した出勤簿を作成して持っていった場合、それは事実を記録したものではないので、会社が勝手に出勤簿を作ったことにより、労基署は「書類を改ざんしているのでは」という疑いを持つ場合があります(故意かどうかはこの場合はあまり問題ではありません)。よって日々の正確な出勤時刻、退勤時刻がわからない場合は、会社に既存にある出勤簿を持参するほうが、事実と違う出勤簿を持参するよりも労基署の心象もいいです。

ただし、その場合は多くは労基署より以下2点の指導が入ります。

 ①今後は労働者の出勤時刻、退勤時刻を記録する方法を導入するように

 ②過去については労働者の労働時間を確認し、残業が発生している場合は、残業代を支払うように

よって、労基署の調査後はその対応が必要となります。

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