よくあるご質問
- Q 雇用契約書がありません。どうすればいいですか
- A. 「雇用契約書」という名称での作成は必要ありませんが、入社する労働者に対して労働条件の明示のための書面は作成する必要があります。
労働基準法第15条により会社は労働者を雇入れした際に、労働条件の明示が義務付けられています。そして、その労働条件の明示については、以下の事項の記載が必要となります。
絶対的明示事項(必ず明示しないといけないこと)
①労働契約の期間
②就業の場所、従事すべき業務
③始業、終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換
④賃金(退職金、臨時に支払われる賃金、賞与を除く)の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切日、支払日、昇給
⑤退職(解雇の事由を含む)
相対的明示事項(決まりがあれば明示する必要があるもの)
⑥退職金(労働者の範囲、金額の決定、計算、支払いの方法、支払いの時期)
⑦臨時の賃金(慶弔見舞金など)、賞与及び最低賃金額
⑧労働者に負担させるべき食費、作業用品、その他に関する事項
⑨安全及び衛生に関する事項
⑩職業訓練
⑪災害補償及び業務外の傷病扶助
⑫表彰および制裁
⑬休職
上記のうち、①~⑤までについては、書面もしくは電子メールなどの電子媒体によって明示する必要があります(ただし、④の昇給については書面である必要はありません)また、これらは雇用契約書という会社と労働者双方向の同意が必要な形式でなく、会社から一方的に本人に通知する形(労働条件通知書)でも構いません。
この労働条件の書面による明示(雇用契約書や労働条件通知書)は、労基署調査では必ずチェックされます。そして書面がない場合や、書面があったとしても、記載事項に漏れがある場合は必ず指導されます。よって会社と労働者双方が署名、押印をする「雇用契約書」か、会社から労働者に一方的に通知する「労働条件通知書」か、どちらにするかを会社で判断のうえ、記載すべき事項を網羅した書面の作成が必要となります。