FAQ

よくあるご質問

Q 36協定ってなんですか
A. 正式名称を「時間外・休日労働に関する協定」と呼ばれるものです。この書面がなく残業をさせたときは法律違反となります。

36協定とは正式名称を「時間外・休日労働に関する協定」と呼ばれるものです。会社が法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働をさせる場合、又は法定休日(1週間に1日の休日、もしくは4週間に4日の休日)に労働させる場合に必要になる書面です。

会社は、労働者に上記の時間外労働や休日労働をさせる場合は、事前に事業所ごとに36協定を作成し、事業所の労働者代表と協定のうえ、管轄する労基署へ届出が必要となります。

 

また、36協定では1日、1ヶ月間、1年間の時間外労働の上限時間を決める必要がありますが、無制限に決めることはできません。労働基準法36条により時間外労働の上限時間は1ヶ月45時間まで、1年360時間までとなっています。(但し、1年単位の変形労働時間制を適用している事業所については、時間外労働の上限時間は1ヶ月42時間まで、1年間は320時間までとなっています。)

また36協定には「特別条項付き36協定」というものもあります。この特別条項付き36協定を締結した場合は、年に6回まで(1回の単位は1ヶ月)を上限として、時間外労働について1ヶ月100時間未満、1年間を720時間までを上限に定めることも可能です。

 

この36協定の作成、締結、届出なしに労働者に法定労働時間を超えて労働(残業)させた場合や休日労働をさせた場合は法律違反となります。また、36協定は労基署への届出をもってその効力を有するという性質から、36協定の届出前に残業や休日労働をさせていた場合については、届出前については法律違反となります。労基署の調査においても必ずチェックされる項目であり、36協定がないとなると、36協定の作成、労基署へ届出するようにと指導が入ります。

また、他の労務トラブルが発生した際には、この36協定の有無で企業が受けるダメージの大きさは大きく変わることがあり、労務面では重要な書面となります。労働者に残業をさせることがあり、さらに36協定がないという会社は、いますぐにでも作成し、労基署へ提出することをお勧めします。

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