FAQ

よくあるご質問

Q 安全衛生で人数が何人になったら何をすることが必要ですか
A. 人数によって実施すべき内容は以下の通りですが、10名、50名というのが一つのポイントとなっています

事業所の労働者の人数が10人以上と50人以上の場合に実施すべき内容は以下の通りです。

10人以上

●衛生推進者、安全衛生推進者の選任が必要です。尚、安全衛生推進者は以下の事業をしている企業が対象となります。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、自動車整備業、機械修理業、家具・建具・什器等卸売業・小売業、旅館業、ゴルフ場等

50人以上

●衛生管理者、安全管理者の選任および労基署への届出が必要です。尚、安全管理者は先ほどの安全衛生推進者を選任しないといけない企業と同じです。
●産業医の選任および労基署への届出が必要です。
●毎月1回企業で衛生委員会または安全衛生委員会の開催が必要です。安全衛生委員会を開催しないといけない企業は、安全管理者を選任しないといけない企業と同じです。
●健康診断の結果報告書について、労基署へ届出が必要です。健康診断の実施については労働者の人数関係なくどの事業所であっても必要ですが、結果報告書の届出義務が出るのは50人以上の場合です。
●ストレスチェックを実施し、結果報告書を労基署へ届出が必要になります。ストレスチェックについては健康診断とは違って、50人未満であれば結果報告書の届出はもちろん、ストレスチェックを実施する義務もありません。

よって、安全衛生に関しては、事業所の労働者の人数が10人、50人を一つのポイントとして考えて頂き、50人以上の場合は取り組まないといけないことが一気に増えます。

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