FAQ

よくあるご質問

Q 未払残業精算の正しいやり方を教えてください。
A. 個別事案によりケースバイケースですので、労務デューデリジェンスの結果をもとに各専門家(顧問弁護士、監査法人、顧問税理士、主幹事証券会社等)の意見を聞いた上で、会社側が解決案(支払額及び支払金額)を検討し、清算合意締結に向けて、労働者への真摯な説明と協議を進めていくことになります。

原則論から申し上げれば、法令及び就業規則に基づき「本来の支給額」を再計算し、「本来の支給日」に遡って支給する前提で賃金台帳を修正し、社会保険料、労働保険料、所得税及び住民税等の処理をやり直す(遡及処理)というのが理論上の正解になると思われます。

 

ご参考までに国税庁の照会で、過去に遡って支給された残業手当の課税年分について「本来の残業手当が支払われるべきであった各支給日の属する年分の給与所得となります」との回答がされています。

 

国税庁「過去に遡及して残業手当を支払った場合」

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm

 

ただし、実務上では、過去の勤怠記録が不明確であったり、労働時間であるか否かが判然としない部分が残る等の理由で「本来の支給額と本来の支給日」を明確に定めることができない場合が多いという実情があります。また、全ての事案で裁判での解決が行われるわけではありません。そうした場合では、可能な限り客観的な資料で調査を行った上で、最終的には労使協議によって精算合意を締結し、特別一時金、示談金、損害賠償金といった形で支給する場合も多いと考えられます。

 

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