FAQ
よくあるご質問
- Q 勤怠システムの導入は必須ですか?
- A. 使用者に義務づけられている「適正な労働時間管理」を手作業で実現するのは困難であり、勤怠システムを使わずに体制構築を検討するのは困難であると考えます。
ご参考事例:クラウド型勤怠システムKING OF TIMEの導入支援事例
https://www.kingtime.jp/case/aleph/
※株式会社日本アレフ様及び株式会社ヒューマンテクノロジーズ様の許可をいただき記事をリンクさせていただいております。
(注:上場支援事例ではございません。)
【労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドラインの要旨(平成29年1月20日策定)】
◆労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。
◆使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
◆使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、「使用者が、自ら現認すること」「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録」のいずれかとすること。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
なお、自己申告方式の出勤簿等を使用する方法については、全国的に不適切事案が多発しており、通達において下記のような、幾重もの注意喚起が発せられていることから、コンプライアンスが求められる上場企業においては、事実上採用が困難であると考えられます。
【上記ガイドラインの要旨(続)】
- ◆自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。特に、入退館ログ、パソコンのアクセスログ等のデータを有している場合に、労働者からの自己申告時間と当該データとの間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
- ◆休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。
- ◆自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。
- ◆実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上、36 協定を守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。