FAQ

よくあるご質問

Q 上場準備では従業員のパソコンのログを確認しなくてはなりませんか?
A. パソコンのログを使うか、オフィスの入退室ログを使うかといった方法論はさておき、勤怠記録の真実性を裏付けるチェック作業は、事実上必須になっているのが現状の水準です。
日本取引所グループ(JPX)が公開している「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)記載要領」によると、「勤怠の管理方法及び未申告の時間外労働(いわゆるサービス残業)の発生防止」との記載事項の説明として、「勤怠の管理方法(労働時間の記録、管理職による承認、人事担当部署による管理の方法を含みます。)及び未申告の時間外労働の発生を防止するための取組みについて記載してください。」とあります。「未申告の時間外労働の発生を防止するための取組み」として多く活用されているのが上記のようなログになります。
また、行政通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドラインの要旨(平成29年1月20日策定)」によれば、「使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。(中略)タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。」とあり、「パソコンの使用時間の記録等」といった表現で、事実上ログを推奨する内容になっています。

具体的なシステムの一例として、打刻レス勤怠管理サービス「ラクロー」をご紹介させていただきます。

https://www.raku-ro.com/

勤怠管理システムとして活用することが想定されていますが、現状の勤怠システムを利用しながらパソコンログの確認用ツールとして使うことも問題ないようです。コストも比較的リーズナブルであり、導入時に大きなコストが発生しないため社内稟議としても比較的通しやすいのではないでしょうか。

導入に関しては、通常の勤怠システムのように従業員マスタとメールアドレスを登録して招待メールをお送りし、そこから従業員がアクセスする方法となります。ログイン後の設定画面からログ取得用のツールをダウンロードして、各自の業務用パソコンにインストールすることで以後自動的にパソコン起動ログが取得されます。なお、監視システムではありませんのでパソコンのオン・オフに関わる情報しか記録しません。(もちろん従業員に無断でこっそりインストールするようなシステムでもありません。)

勤怠システムとして使用する場合は、ログとして取得されていた時間が「客観的記録」として記録され、実態が異なる場合は、「自己申請」として実態時間を入力することが可能です。その際には、乖離理由を記載することが必須となります。一般的な上場審査で要求される水準を踏まえたものになっています。

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