FAQ

よくあるご質問

Q 他社では、労働時間を10分単位や15分単位で処理している事例も多数あると思うのですが、これは許容されないのですか?
A. 法令上、労働時間の計算単位は明確に定められておりませんが、行政解釈上「原則は1分単位」とされており、労働基準監督署の臨検(立ち入り検査)もその前提で実施されます。上場企業としてはそうした想定で労務管理の構築が必要となります。(なお、システムの都合上、10分単位・15分単位でしか管理できないシステムも存在しますが、そうした場合は、端数を切り上げて労働者有利の処理をせざるを得ないという結論になり、経営的に受け入れ難い考え方になろうかと思います。)

労働時間の端数処理については、「時間外労働および休日労働、深夜労働の1か月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは労働基準法第24条(賃金全額払い原則)違反とは取り扱わない。」(昭和63年3月14日基発第150号)との通達が存在します。

すなわち、これ以外の方法で労働者不利な処理は認められないという解釈になりますので、日々の労働時間を10分・15分未満を切り捨てするような運用は認められないと考えられます。

労働基準監督署の臨検においては、事案や地域によって温度差があることは事実ですが、法令の原則に基づいて実施される上場審査実務においては、上記のような理由から10分単位や15分単位での管理体制が容認されるケースはほとんどないのではないかと考えられます。

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