FAQ
よくあるご質問
- Q 就業規則がありません。どうすればいいですか
- A. 就業規則の作成義務がある事業所かどうかを確認しましょう。ただ、労働者とのトラブルを避けるために作成義務のない企業においても就業規則を作成することをお勧めします。
労働基準法第89条により、労働者が常時10人以上いる事業所は就業規則を作成し、労基署へ届出が必要となります。この事業所は会社全体ではなく、個々の事業所単位で労働者が10人以上いるかどうかで判断します。よって、事業所の労働者が9人以下であれば、就業規則の作成義務はありませんし、労基署の調査でも就業規則の有無や届出の有無について指摘されることはありません。
ただし、就業規則は会社の人事労務に関するルールブックであり、例えば以下のようなことを行いたいときは就業規則が根拠となります。
・休職制度
・懲戒処分
・人事異動、出向、転勤
・昇給、降給、昇進、降職
・教育訓練(研修)
・試用期間
・内定取り消し
・解雇
・退職事由、自然退職(行方不明時等) 等々
どれも会社の経営上必要となる項目ばかりです。また、労基署調査とは違いますが、労働者と個別トラブルになった際には、就業規則にどのように取り決めされていたのかということは重要なポイントとなります。労基署調査対応だけであれば、労働者が9人以下の事業所については、就業規則の作成は必要ありませんが、就業規則は企業の労務管理上、非常に重要な書類であるため、作成義務がない事業所についても、作成することをお勧めします。